感染症の特措法成立に際し知事宛に要望書を提出
- 2020/03/13
- カテゴリー:都議会
3月13日、国会で可決した新型インフルエンザ等特別措置法改正について、会派として知事宛に要望書を提出しました。政府が緊急事態を宣言すると、実際に対応するのは都であり、私権の制限も規定されているため、負の影響の極小化と情報公開を求めました。
「新型インフルエンザ等特別措置法改正に伴う要望 」
新型インフルエンザ等特別措置法の改正にともない、新型コロナウイルス感染症が対象に追加されました。
国会おいては、野党の提案により付帯決議が付されての改正となりました。
政府が東京都を対象に緊急事態を宣言した場合には、知事が具体的対応をとることになります。
まずは、緊急事態宣言に至ることのないように、全力で取組むとともに、緊急事態宣言時の措置については、新型コロナウイルスの感染リスク、社会機能維持の観点等をふまえた対応をとることが必要です。
そこで、以下のとおり緊急に要望します。
1. 知事は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、早期終息に向けて、全力で取組むとともに、判断に際しては、科学的根拠にもとづくこと、専門家の意見をしっかりと聴取すること、ならびにその説明と情報公開を行うこと。
2. 緊急事態が宣言された場合における、都の対応方針を早期に定め、都庁内外の機動的な人員配置を含めた、万全の体制を整備すること。
3. 知事が行う対応によって、都民の行動や経済活動、さらには私権の制限にまで及ぶ可能性があることから、混乱を未然防止し、負の影響を極力小さくするための方策についても、後手に回らないよう十分な準備をすること。
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