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スピーキングテストの結果を入試に活用しないための条例を提案

2022年9月20日、都教育委員会が進めようとする英語スピーキングテストについて平等性や公平性が確保されていないため入試の判定に用いないことを定めた条例案を提出しました。

◆以下は提出にあたっての幹事長談話です。

令和4(2022)年9月20日

スピーキングテストの結果を入試に活用しないための条例提案について(談話)

東京都議会立憲民主党 
幹事長  西沢けいた 

 本日、議会運営委員会の理事会に、「東京都立高等学校の入学者の選抜方法に関する条例(案)」を提出しました。

 東京都教育委員会が令和5年度の高校入試から活用することを予定している「東京都中学校英語スピーキングテスト」は、評価や判定の基準を標準化することが困難であり、ばらつきを完全に避けることは難しいことが問題視されています。そのため、入学者の選抜の平等性及び公平性を確保する必要があるため条例提案したものです。

 当該テストの入試への活用はかねてから問題を指摘し、本会議や委員会でも繰り返し質問を行いました。さらに、5月24日、浜教育長宛に延期・見直しを求める要請書を提出しましたが、今日に至るまで方針が変更されませんでした。

 本条例は、都立高校の入試については、従来通り中学校から提出された調査書、学力検査、面接等によって決定すると規定したものです。これにより都教育委員会が実施する達成度を図るための英語スピーキングテストの結果は、入試に反映させることができなくなります。

 なお、すでに申し込みが始まっている英語スピーキングテストを中止すれば混乱するとの懸念も報じられていますが、結果を入試に活用しないだけで、テストそのものを中止にするものではありません。

東京都議会立憲民主党は、子育て・教育を重点施策として取り組み、国際社会において英語の話す力は必要との認識のもと、教育環境の充実を求めていきます。

以上    

◆以下は条例案の全文と提案理由です。


東京都立高等学校の入学者の選抜方法に関する条例(案)
(目的)
第一条 この条例は、東京都立の高等学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校をいう。以下「高等学校」という。)の入学者の選抜において、平等性及び公平性を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(選抜方法)
第二条 高等学校の入学候補者は、入学者の選抜のために、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十条第五項に基づく学力検査(以下「学力検査」という。)を行う場合にあっては、高等学校ごとに、当該高等学校の校長が、学力検査を受けた者(以下「受検者」という。)のうちから、次の各号に掲げるもののうち受検者に課したものの総合成績により、決定しなければならない。
一 学校教育法第一条に規定する中学校、特別支援学校、義務教育学校及び中等教育学校並びに学校教育法施行規則第九十五条第二号に規定する在外教育施設の校長からその生徒の進学しようとする高等学校の校長に送付され、又は志願者を経由して提出された調査書(以下「調査書」という。)
二 学力検査
三 選抜のための実技検査、面接、小論文又は作文
四 志願理由書
2 高等学校に進学しようとする者が高等学校に志願する前に東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する学力に係る検査の成績に関する事項は、調査書に記載されている場合であっても、前項の総合成績の資料には含めない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 教育委員会は、学力検査において、一義的な正答を示すことができない記述式及び口述式の解答を求める問題等を受検者に課すに当たっては、広く都民及び学識経験者の意見を聴く体制を整備し、入学者の選抜の過程全体を通じて平等性及び公平性を確保するため、その方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(提案理由)
教育委員会が高等学校の令和五年度入学者選抜(令和四年度実施)から活用することを予定している「東京都中学校英語スピーキングテスト」は、評価及び判定の基準を標準化することが困難であり、評価者による評価及び判定のばらつきを完全に避けることは難しいことから、入学者の選抜の平等性及び公平性を確保する必要がある。

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