> 都議会質問 > 都議会警察・消防委員会 > 警察・消防委員会で迷惑防止条例に意見を述べました

都議会質問記録

2018/03/22 警察・消防委員会で迷惑防止条例に意見を述べました

 私は、都議会民進党・立憲民主党を代表して、第73号議案「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例」について意見を申し上げます。

 いわゆる「迷惑防止条例」については、第5条の2「つきまとい行為等の禁止」について、これまでさまざまな経過がありました。今から約16年前の2002年6月に提案された改正案は、あまりに対象が広範囲であることから、議会でこの部分を削除するなど、事実上否決。その後、2003年9月に、「正当な理由なく」という文言を加え、規制される行為を限定し、かつ濫用防止規定を追加した条例案が再度提案され可決し、現在の条文になっています。

 今回、この条文に、「みだりにうろつく」などの文言を追加することが提案されたことに対して、なぜこの時期に条例改正をするのかという疑問の声が寄せられました。私の質問に対して、警視庁からは、「『みだりにうろつく』行為については、既に規制されている『待ち伏せ』や『見張り』と同様、被害者が著しく不安を覚えるものであるにも関わらず、規制の対象外とされており、この種事案への速やかな対応が喫緊の課題となっていた」との認識が示され、「本行為を新たに規制対象とすることで、さらなる都民生活の安全につながる」との答弁がありました。

 また、私たちは、2003年の条例改正の経過もあり、今回追加になった「みだりにうろつく」行為についても、当然、「正当な理由なく」あるいは「濫用防止」といった規定が適用されると考えていますが、一方で、一度立法化がされると、解釈が拡大されるのではないかといった声も聞かれます。

 とりわけ、今回の改正によって、政治活動、労働運動、市民運動、取材活動が規制されるおそれが生じるのではないかと危惧する声が多く寄せられました。

 私の質問に対して、警視庁は「正当な理由により行われる政治活動、労働運動、市民運動、取材活動等は、その規制対象となるものではない」と明確に答弁しましたが、現場の運用や裁量なども含め、これらの政治活動や市民運動等が、いかなることがあろうとも規制されてはならないと強く主張し、本条例に対する意見とさせていただきます。

ユーティリティ

都議会質問内検索

Search

過去ログ