2018/06/27 都議会に難病支援等の文書質問を提出しました
1.「アラジール症候群」等の難病支援について
2.島嶼地域の課題について
3.中国残留邦人等への住宅支援について
1.「アラジール症候群」等の難病支援について
2015年1月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行されました。医療費を助成する難病の数が増えたのですが、一方で、昨年末までの3年間の経過措置を経て、今年1月から軽症の場合は支援の対象外とされました。6月20日の厚生労働省の会議で全国で15万人に影響があると発表されました。軽症の方が医療費助成がなくなることは、軽症のうちに治療できず重症化してしまう恐れもあります。そこで以下の質問をします。
質問1-1)難病法施行から3年間の経過措置が2017年12月31日で終了しましたが、経過措置終了に伴い、難病医療費助成の対象外となった方が、都内でどのくらいいるのか伺います。
回答1-1)経過措置終了日である平成29年12月31日時点で、経過措置が適用されていた都内の難病医療費助成の対象者は約7万人でしたが、そのうち、新たな要件に該当せず支給認定が認められなかった方は平成30年7月現在で約9千人、申請手続を行わなかった方は約千人となっています。
質問1-2) 国に政策には自治体の現場の声が重要で、都としてもその影響を把握し、必要があれば国に意見を出し、都単独で支援を行う事も必要です。見解を伺います。
回答1-2)平成27年1月の難病の患者に対する医療等に関する法律の施行により、難病医療費助成の対象疾病が大幅に拡大されるとともに、症状の程度が一定以上であること、軽症であっても高額の医療費が継続的に必要な患者であることが助成の要件とされました。
国は、医療費助成の対象外となった難病患者について、生活実態を把握するための調査を実施し、その結果を厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会に報告し議論することとしています。
都は、難病相談・支援センターを設置し、看護師等による専門性の高い療養相談や、ハローワークと連携した就労支援等に取り組むとともに、難病対策の充実について、国に対し毎年度提案要求を行っています。
質問1-3) 難病は一般には知られていない病気も多く、受診した医療機関で見つけるしかありません。「アラジール症候群」等、患者数が少ない難病もあり、とりわけ医療関係者に難病について知っていただき、早期に発見することで早期の治療につなげることができます。そこで、難病について医療関係者に知っていただくためのより一層の取り組みをすべきと考えますが、見解を伺います。
回答1-3)難病は、その希少性により、発症してから確定診断までに長期の時間を要する場合も多いことから、できる限り早期に正しい診断ができる体制を構築するとともに、診断が確定し、状態が安定している場合にはより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制の構築が必要です。
そのため、都は、難病診療連携拠点病院を11病院、難病医療協力病院を41病院指定するとともに、地域のかかりつけ医も含めたネットワークの構築に取り祖んでいます。
また、患者の療養生活を支える医療従事者の資質を向上させるため、関係機関と連携しながら研修やセミナーを開催し、難病に関する総合的な知識の普及を図っています。
質問1-4) 難病の方々が地域で福祉サービスを受ける際に、それぞれの自治体で格差が生じている場合があります。都として自治体を支援する必要がありますが、見解を伺います。
回答1-4) 障害者総合支援法が定める障害福祉サービスには、介護給付や訓練等給付など全国一律の基準に基づいて実施する自立支援給付と、都道府県と区市町村がそれぞれ地域の実情に応じて実施する地域生活支援事業があり、区市町村の地域生活支援事業には、相談支援、移動支援や日常生活用具等給付などがあります。
都は、区市町村が地域生活支援事業を実施するに当たり、取組の参考となるよう、地域における事業の実施状況を取りまとめて周知するほか、相談支援従事者研修等の人材育成を行うなど、区市町村を支援しています。
また、地域生活支援事業は、国の補助金を財源としていますが、事業実績に見合った額の交付がなされておらず、都道府県や区市町村に超過負担が生じていることから、区市町村が利用者のニーズに応じて必要な給付を行えるよう、国に対し十分な予算措置を講じるよう要望しています。
2.島嶼地域の課題について
今年4月、会派として、東京の島嶼地域の振興、防災、生活課題について現地調査を行い、皆さまの要望、意見を伺うため青ヶ島村、八丈町、三宅村を視察しました。
限られた時間ではありましたが、多くの方々のご協力のもと調査を行うことができました。基礎自治体による自主的自律的取組みが基本とはいえ、離島という立地であるが故に、そこで暮らす都民が生活に著しい制約を受けることのないよう、都としてしっかりとした支援が必要であることを改めて認識したところです。
そこで、島嶼振興に向けた総括的な見解に加え、今回伺いましたご意見・ご要望のなかから、特に喫緊の課題について質問いたします。
質問2-1) 東京都の島嶼は、日本の領海は約3.6万k㎡、国全体の約11.6%、排他的経済水域は約171万k㎡で、国全体の約38%をその存在によって確保しています。
さらに、水産資源、レアアースや地熱などの資源やエネルギーという、大きな可能性も有しております。また、人が居住する島は有人国境離島地域にも位置づけられており、人が住み続けられる環境の維持創出は、密航・密輸等の犯罪防止という重要な役割をも担っています。
しかしながら、人口減少や高齢化など地域活力が低下しており、島嶼地域がこうした公益的な役割を継続的に担っていけるよう、各種産業の振興を図り、生活インフラの整備を行うことが必要と考えます。島嶼振興に向けて一層の取組みが必要と考えますが都の見解を伺います。
回答2-1)都はこれまで、島しよ地域に関する総合的な計画である東京都離島振興計画や小笠原諸島振興開発計画を策定し、これらの計画に基づき、島の町村と連携を図りつつ、産業・観光振興や医療対策、交通・通信等の環境整備などに幅広く取り組んできました。
さらに、平成29年に策定した東京都特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する計画に基づき、特定有人国境離島地域に定められた伊豆諸島南部地域において将来にわたり人が住み続けられる環境の整備を図っています。
島しよ地域の振興には、町村自らが主体となって、地域の自立により持続的な発展を遂げる島づくりに取り組むことが重要です。都は今後とも、町村の取組と連携を図りながら、島しょの自立的発展に向けた振興策を展開していきます。
質問2-2) 八丈島底土港、神湊港底土船客待合所を視察し、観光振興や地域振興にも寄与する活用状況、台風等による越波対策について説明を受けました。東京都は大型定期船が接岸できる岸壁を整備し、波を遮ることにより荷役を効率化させるための護岸整備などの取組みを推進されております。八丈町、町民の皆さまからも、定期船の就航率向上は、農産物や水産物の安定的な出荷による産業振興、また観光振興にも大きく寄与するものとして強い要望がありましたので、効果的な取組みを進めて頂きたいと思います。
こうした港内静穏度向上への取組みに加えまして、地元の皆さまから数多く伺った要望として、今回訪問した三宅島錆ヶ浜港でも整備されている、船客待合所等から乗降場所(客船接岸場所)を結ぶ動線への日よけ、雨よけ施設整備があります。
八丈島底土港においては、接岸場所と船客待合所との間にかなり距離があるため、島民・観光客などの利用者は、晴天時は強い直射日光、荒天時は雨風にさらされての移動を強いられており、日よけ、雨よけ施設を早急に整備すべきと考えますが見解を伺います。
回答2-2)都では、島しょにおいて防波堤や岸壁の整備を行うとともに、老朽化した船客待合所の建て替えや、日除け雨除け施設を整備するなど、利用者の利便性や快適性の向上のための事業を進めています。
神湊港(底土港)の日除け雨除け施設については、八丈町からも要望を受けており、平成30年度、土地利用計画の検討を行う予定です。
質問2-3) 有人国境離島法及び国の基本方針に基づく東京都特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する計画にも定めるとおり、島嶼地域で継続的な居住が可能となる環境整備には、航路・航空運賃、物価の軽減につながる貨物運賃などの更なる施策が必要です。
特に航空運賃については、島民割引の見直しが行われ値下げされたところではありますが、正規運賃からの割引であり、特割などさらに安価な航空券に比べると高額で、さらなる値下げに対する強い要望をお持ちでした。
また、安価な航空券は予約変更ができないため、天候が不安定な島嶼住民にとっては利用しづらいとのことであり、予約変更可能な航空券の更なる値下げが必要です。中でも、子どもについては今回の見直しでは値下げされておらず、小児運賃の低廉化の早期実現が求められています。そこで、小児航空運賃の低廉化のため都としてはどのように取組むのか見解を伺います。
回答2-3)伊豆諸島と東京を結ぶ航空路の島民割引運賃については、平成30年4月から全ての航空路で標準運賃の4割引きとしています。
一方、小児運賃割引については、現在、調布と大島から三宅までの島しょを結ぶ新中央航空(4航空路)では3割引き、羽田と八丈島(1航空路)を結ぶ全日空では5割引きとなっています。
伊豆諸島航空路における小児運賃についでは、これまでも要望を受けており、小児の利用実態等について調査していく予定です。
質問2-4) 質問2-3)に加えて島嶼の自律的発展、継続的な居住、人口減少に歯止めをかけるために欠かすことのできない課題として、貨物運賃の低廉化があります。八丈町・青ヶ島村の主要産物であるフェニックスロベレニーなどの花卉、キンメダイなどの水産物の出荷に際しては、1)で述べた定期船の就航率向上による安定的出荷のほかにも、価格競争力の課題があり、これには貨物運賃が大きく作用しています。
また、貨物運賃は食品や家庭用消耗品といった生活物資の価格にも影響を与えており、島民生活を圧迫しています。離島に暮らす方が生活の基本的な部分で本土と同等の環境を確保できるようにするためにも、負担軽減策が必要です。
貨物運賃の低廉化のため都としてどのように取組むのか見解を伺います。
回答2-4)都では、伊豆諸島において海上貨物の運賃が島民生活に与える影響を考慮して、物価の抑制と島内産業の振興を図ることを目的に、貨物運賃補助を行っています。
その対象品目と補助率については、幅広く島民の生活や島の産業に還元されるよう、プロパンガスや小麦粉、食用油など島民の生活必需品に対しては100パーセントの補助を、また、魚介類、生花、植木を始めとする島しょの主要な生産物など15品目に対しては50パーセントの補助を実施しています。
今後とも、貨物運賃補助制度の実施を通じて、貨物運賃の低廉化に取り組んでいきます。
質問2-5) 本土から青ヶ島村へのアクセスは、航路・航空路ともに八丈島経由となります。特に航空路を利用する場合、羽田-八丈の航空運賃に加えてヘリコミューターを利用する必要があり、その料金は往復50,000円程度かかってしまいます。3)で述べた航空運賃の低廉化が必要です。
加えて、今回の視察で青ヶ島便のヘリコミューターの予約の難しさを改めて実感致しました。定員が9名であるヘリコミューターは1日1便(往復各1便)であり、村では増便の要望が聞かれました。平成28年の搭乗率は約85%と伺っています。
1日9席、朝の1便しかないと、往きの便はとれたが帰りがとれないまたはその逆、といった事態が発生し行き来が制限されてしまいます。島民の利用はもちろんのこと、観光やビジネスで来訪する方においてもヘリコミューターの増便要望は高く、またその波及効果は大きいものと考えます。
人口減少の歯止め、来島者の増加に向けても重要性の高いヘリコミューターの増便について、都としてどのように取組むのか見解を伺います。
回答2-5)伊豆諸島地域のヘリコミューターは、民間の運航事業者が運航しており、公益財団法人東京都島しょ振興公社が島しょ町村とのダイヤの調整や、格納庫の提供・管理など地上業務の支援を行っています。
また、採算面では、民間の運航事業者のみによる経営が困難であることから、公社が運航事業者に支援を行っており、都は、公社が行う支援に必要な経費について補助を行っています。
八丈島・青ケ島間のヘリコミューターの増便については、公社に増便を求める意見が寄せられたことを受け、町村関係者及び都が参加する、公社運営検討委員会において増便の可能性を検討し、平成29年7月から同年9月にかけて週1回、曜日・時間を定めて試行運航を行いました。
この結果、試行運航の搭乗率はこれまでの通常要請による臨時便と同水準に留まったことから、必要の都度、臨時便の運航で対応することとしました。
都としては、今後も、ヘリコミューターの安定的運航や、島民の生活路線の確保に向けた公社の取組を支援していきます。
質問2-6) 青ヶ島村の都道236号については、落石や崩落が頻繁に発生しており、通行止めも発生するため、早期の安全対策を切望されていますが、この点について、見解を伺います。
回答2-6)都では、落石や斜面の崩落などによる都道への影響を未然に防止するため、日常的な巡回点検に加え、斜面の安定度を評価する5年に一度の定期点検、大雨などの際に行う異常時点検などにより、斜面の状況を的確に把握し、緊急度の高い箇所から計画的に対策を実施しています。
質問2-7) 今年度は市町村総合交付金の増額が実現し、各島でその活用を図っておられます。三宅村においては火山噴火被害から立ち直りつつありますが、噴火で使えなくなった公共施設の撤去は未だに済んでいない現状を改めて確認してきました。
一方では、噴火による溶岩流などを観光資源化する取組みも行われていますが、島内に放置された廃墟はそれとは異なり、活気を削いだり景観を損ねたりしてしまいかねず、早急に解体撤去し、土地の有効活用を図っていく必要性を感じました。しかし、市町村総合交付金は、既存施設の解体撤去には充てられないと聞いています。島では活用出来る土地が限られるため、解体撤去しないことには次の活用も出来ません。
そこで、市町村が実施する各種施策に要する経費の財源補完を通じて、市町村の経営努力を促進し、自主性・自立性の向上に資するとともに、地域の振興を図るという市町村総合交付金の趣旨に則り、地域の活性化、新たな事業実施に必要な経費の考え方については、被災公共建築物の撤去も含め、市町村が地域振興に必要と考える取組みを行えるようにすべきと考えますが、見解を伺います。
回答2-7)市町村総合交付金は、市町村が取り組む各種施策に要する一般財源の補完としての役割を十分果たしていくことが重要と考えています。
また、市町村が自らにとって使いやすく、喫緊の課題に柔軟に活用していただけるものとすることが必要です。
こうした観点から、平成30年度の算定から、公共施設等総合管理計画などに基づき公共施設の再編等に取り祖む場合の既存施設の解体撤去経費を算定対象に含めていくこととしています。
今後とも、各市町村の実情を踏まえながら、各団体の自立的、主体的な取組を適切に支援していきます。
質問2-8) 医師・看護師など医療人材の確保については、今回視察した青ヶ島村、八丈町、三宅村、各島とも強く訴えておられました。離島において医師・看護師の存在は、安心して生活できるための環境確保に非常に重要な要素です。急病や突発的な事故などによる救急搬送体制の確保はもちろんですが、高齢化が進む中では日常的に受診できる病院や診療所はますます重要になっています。
医療人材の確保は、島嶼や東京都に限らない課題でありますが、こと離島においては生活を維持する上での死活問題となります。
そこで、島嶼地域における医療人材の確保について、より一層の取組みが必要と考えますが、都としてどのように取組むのか見解を伺います。
回答2-8)都はこれまで、島しょ地域の実情を十分に踏まえ、島しょ地域への自治医科大学卒業医師の派遣や、都内大学病院等の協力医療機関から医師等を派遣する「へき地勤務医師等確保事業」、都が採用した医師を派遣する「地域医療支援ドクター事業」のほか、島しょの医療機関に勤務する医師の研修・休暇取得時における代診医師の派遣などにより、島しょ地域の医師確保を支援しています。
また、東京都へき地医療支援機構に無料職業紹介事業所を設置し、医師、看護師などの医療従事者を島しょの医療機関へ紹介するとともに、島しょの医療機関への就業希望者を対象とした現地見学会を実施する町村を支援しています。
このほか、「島しょ看護職員定着促進事業」により、島しょで勤務する看護職員を対象とした出張研修や短期不在時の代替職員の確保等を支援しています。
今後とも、島しょの町村と密接に連携しながら、安定的な医療従事者の確保に取り組んでいきます。
3.中国残留邦人等への住宅支援について
中国残留邦人は戦前戦中の国策により中国東北部に送られ、戦争が終わった1945年以降も、国によって中国に放置されたまま長年帰国の道が閉ざされていました。1972年日中国交回復後にやっと帰国できるようになりました。しかし帰国手続は容易ではなく、多くの人がさらに長い間中国から帰国できませんでした。
1994年に中国残留邦人支援法ができ、中国残留邦人の帰国については国の責務となり、帰国後の支援も国の責務となりました。帰国後の生活支援の柱は居住の安定であり住宅の確保です。第9条に「国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅等の供給の促進のために必要な施策を講ずるものとする。2 地方公共団体は、公営住宅の供給を行う場合には、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定が図られるよう特別の配慮をするものとする。」と法律上も明記されました。すなわち、中国残留邦人一世のみならず、その「親族」(二世家族や配偶者等)に対しても居住の安定(住宅の安定)をはかる義務が国や地方公共団体にはあります。
しかし、中国残留邦人一世が死亡した後、同居していた二世世帯が退去を迫られるケースが相次いでいます。中国残留邦人二世は帰国後、就労や日本語学習の支援がなかったため、いまだ生活に必要な日本語にさえ苦労している方たちもいます。中国東北地方の貧しい農村で育ち学校にも通えなかった二世や高齢で帰国した二世にとっては、日本語の習得は容易ではありません。また就労も困難です。新規の住宅の確保はさらに困難を極めます。
先に述べたように住宅確保は法的には保障されているはずの中国残留邦人やその家族の権利が、現実には保障されていません。
中国残留邦人やその家族が本当に安心し、安定した生活を送ることができることが必要です。中国残留邦人一世と同居の二世世帯が、一世が死亡した後も引き続き都営住宅に住み続けられることを求めますが、見解を伺います。
回答3)都営住宅への入居は、公募が原則となっています。公募の例外である使用承継によって、長年にわたり同一親族が居住し続けることを認めることは、入居者、非入居者間の公平性を著しく損なうことになります。
このため、真に住宅に困窮する低額所得者に対して的確に都営住宅が供給されるよう、使用承継を認める範囲を、配偶者、高齢者、障害者及び病弱者に限ることとしています。
なお、使用承継の対象とならない方には、直ちに退去を求めるのではなく、6か月の退去猶予期間を設けるとともに、公社住宅の募集情報の提供や区市町の相談窓口の紹介などを行っています。
中国残留邦人等の世帯については、区市町の福祉部門や民間の福祉団体と連携しながら住宅の確保に努めるなど、きめ細かい対応に努めています。
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