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都議会質問記録

2013/12/13 ストーカー対策について文書質問を提出しました。

2013年12月13日、ストーカー対策について質問しました。10月8日に三鷹市で発生した殺人事件に関して、加害者からストーカー行為を受けていたことが報道され、社会に大きな衝撃を与えました。警視庁では「ストーカー・DV総合対策本部」を立ち上げると発表がありましたが、被害者の生命と安全を守るために万全を期すため質問しました。

一 ストーカー対策について

 10月8日に三鷹市で発生した殺人事件に関して、被害者が加害者からストーカー行為を受けていたことが報道され、社会に大きな衝撃を与えました。その後、警視庁では対応を協議し、12月6日に「ストーカー・DV総合対策本部」を立ち上げると発表がありました。迅速な体制確立は評価しますが、引き続き、被害者の生命と安全を守るために万全を期していただきたい趣旨から以下質問します。

質問1 過去5年間の警視庁管内におけるストーカー行為等相談受理状況を伺います。昨今では、インターネットの普及や短絡的に殺人につながる事例など社会状況の変化も見られます。都民の関心が高まると相談件数が増えるため発生件数とは必ずしも一致しない場合もありますが、近年のストーカー行為についての傾向、特徴を伺います。

答弁1平成20年から平成24年までの警視庁管内におけるストーカー事案の相談認知件数は、平成20年は1,077件、平成21年は1,120件、平成22年は1,032件、平成23年は993件、平成24年は1,437件となっています。
 平成24年の相談の状況について見ると、相談者の性別では女性が約86パーセント、年齢別では20歳代と30歳代が全体の約70パーセントを占めています。ストーカー行為者の性別では男性が約84パーセント、年齢別では20歳代から40歳代までが全体の約70パーセントを占めています。行為の形態では、面会、交際その他義務のないことを行うことを要求する行為が最も多く全体の約30パーセントを占め、次いで、つきまとい、待ち伏せ、押し掛け等の行為が約25パーセントとなっています。平成20年から平成23年までの相談についても、ほぼ同様の傾向となっています。

質問2 昨年、ストーカー行為について相談を受理した案件について、警告等の対応を行った件数を伺います。また、こうした対処により犯罪への抑止効果がどのようにあったのか伺います。

答弁2 平成24年中におけるストーカー事案の相談認知件数1,437件のうち、ストーカー規制法に基づく警告件数は275件です。警告後にストーカー行為が再発し禁止命令に移行した件数は16件で、このうち、禁止命令に従わなかったことによりストーカー規制法違反として検挙した件数は3件です。そのほか、警告後、禁止命令に移行することなくストーカー規制法違反として検挙した件数は4件です。
 また、警告後にストーカー行為が確認されなかった件数は、警告件数の約92.7パーセントに当たる255件となっており、警告による一定の抑止効果があったものと考えています。

質問3 このたび「ストーカー・DV総合対策本部」が設置されると伺っていますが、これまで組織上どのような問題点があり、今回改善が図られるようになったのか、新体制の人員体制や特徴を含めて伺います。

答弁3 ストーカー・DV事案については、被害者やその親族等に危害が加えられる危険性、切迫性を正確に把握することが重要となります。これを組織として、より的確に把握し、関係部署が一体となって様々な事態に対して迅速な対応を図るため、昨年12月13日、副総監を本部長とする「ストーカー・DV総合対策本部」を設置しました。また、同対策本部内に約80名体制の「ストーカー・DV事態対処チーム」を設置し、警察署におけるストーカー・DV事案への相談対応を支援することとしました。
 「ストーカー・DV事態対処チーム」は、専任理事官の下に、生活安全部ストーカー対策室並びに刑事部捜査第一課及び機動捜査隊並びに総務部被害者支援室の職員で構成されており、交替制勤務による24時間体制で、警察署からの要請に基づき、速やかに警察署の支援に当たります。

質問4 ストーカー行為が殺傷事件にならないよう被害者の安全確保が何より最優先になります。安全確保に向けた取り組みを伺います。また、シェルターとはどのように連携していくのかも含めて伺います。

答弁4 被害者やその親族等に危害が加えられる危険性・切迫性に応じ、加害者の検挙措置等による加害行為の防止を図るほか、被害者等に一時避難を促したり、身辺警戒などの保護措置を執るなどして、被害者等の安全を確保していきます。
 また、シェルターへの避難が円滑に行われるように、東京都女性相談センター等の関係機関・団体と、より一層、緊密な協力関係を確立するとともに、シェルター以外にも協力を頂ける宿泊施設の確保に努めていきます。

質問5 相談に来た方に対して、丁寧に接し、その状況を的確に判断することが必要になります。職員のより高い能力が求められますが研修などをどのようにしていくのか伺います。

答弁5 個々の相談担当者の対処能力を向上させるため、民間有識者の知見も借りつつ、過去の事例に基づき、ストーカー行為をした者の平素の言動や性格、生活実態、具体的なストーカー行為の形態、相談者との関係、相談者の状況等から想定される具体的な危険性や対処方策等について、相談担当者を対象とした研修を充実させていきます。

質問6 被害者にとっては警察に相談することを躊躇する場合もあります。遠慮なく相談してもらえるよう、そしてその場合、安全を守るということを広報する必要があります。警視庁や各警察署に専門の相談窓口や相談電話の設置を行うことも必要だと思います。相談体制や広報について見解を伺います。

答弁6 警視庁本部では、警察相談専用電話「♯9110」を設けており、従来からストーカー相談の場合には、生活安全部ストーカー対策室で受理することとしていました。警察署では、主に生活安全課の相談担当者が来署又は電話による相談を受理していました。
 今後、ストーカー・DV相談については、警視庁本部では「ストーカー・DV総合対策本部」がこれを受理するほか、警察署においては、刑事事件化を検討する必要がある場合には、生活安全課員と刑事課員が共同で聴取を行うこととし、同対策本部とも連携して事態の危険性・切迫性の判断を行います。また、関係機関・団体にも協力を呼びかけながら幅広い広報を行っていきます。

質問7 民間の支援団体としてNPO法人や相談機関との連携も重要です。どのように連携していくのか伺います。

答弁7 男女間の問題解決を支援する各種相談機関やNPO法人、学校等の教育機関、相談者の安全確保を支援するシェルター運営団体や警備業者、行為者のカウンセリング等を実施する専門機関等と広く連携し、社会全体でストーカー被害等の予防、拡大防止を図るための取組を促進していきます。

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