2019/12/16 都道の自転車の安全、児童相談所の体制強化を文書質問
12月16日、都議会の本会議で質問の機会を得らなかった議員がその代わりに行うことができる文書質問を提出しました。質問は議員の最も重要な仕事であり毎回提出しています。今回は、都道における自転車の安全について、児童相談所の体制の強化について質問を提出しました。
1 都道について
質問1-1:道路交通法では自転車は軽車両として原則車道を走ることになっていますが、これまではどちらかというと歩道を走る自転車が多く、近年、あらためて警察庁が原則を徹底するようになりました。現在、自転車がどこを走るか分かりにくくなっています。都道において、自転車通行空間の整備手法をどのように選定し整備しているのか伺います。
回答1-1:自転車通行空間の整備に当たっては、歩行者、自転車、自動車の交通量、道路幅員や駐停車車両など、道路の状況を把握するための調査を実施しています。
この調査結果に基づき、交通管理者と十分協議の上、車道を利用した自転車レーンや広い歩道での構造的分離・視覚的分離など、地域の道路事情に応じた手法により整備を進めています。
質問1-2:今定例会に「都道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例」が提出されました。今回、道路構造令の一部改正により、「自転車通行帯」が新たに規定されました。自転車通行帯は歩道と完全に切り分けるため、歩行者の安全は増しますが、車道のため当然のことながら左側通行となるため、広い幹線道路で中央分離帯がある場合にはかなり迂回しなければならなくなります。道路幅があれば、歩道部の自転車通行空間も、自転車通行帯も両方整備できるのですが、現状は困難となっています。今回の条例改正を受けて、今後、都道の構造を変えるのか、どのように整備するのか、伺います。
回答1-2:今回の条例改正も踏まえ、引き続き自転車を安全かつ円滑に通行させるため、新たに整備する都道における自転車通行帯の設置の推進を図ります。
都道の構造については、限られた道路幅員の中での自転車通行空間の確保や、歩行者、自転車、自動車の交通量、駐停車車両や沿道の状況等を踏まえ、国のガイドライン等に基づき、自転車レーンや広い歩道を活用した構造的分離や視覚的分離など、地域の道路事情に応じた手法により整備していきます。
質問1-3:都道において、歩道の中に設置された自転車通行空間では、店舗や住宅の入り口の切り下げや、接続する道路との交差部において視覚障がい者のために段差が設けられています。自転車で走行すると段差が激しく走りにくくなっています。そのため、歩道に自転車通行空間があっても車道を走行する自転車が多く、車道の幅がないと自動車の渋滞が起こる場所も目にします。交差部の縁石による段差は、視覚障がい者の安全な歩行確保のためにあるなら、歩行者通行部分と自転車通行部分の間に段差があればよく、今のままだと、視覚障がい者の方が自転車と接触する恐れもあり、段差をつける場所が違っているのではないかと考えます。自転車通行空間は、自転車にとって走りやすくすべきですが見解を伺います。
回答1-3:自転車歩行者道において自転車通行空間を整備する場合は、交通管理者と十分な協議の上、可能な限り、歩行者と自転車の通行部分を植樹帯などにより分離する構造的分離で整備しています。
構造的分離のための幅員が確保できない場合は、カラー舗装による視覚的分離で整備しています。
これらの整備に当たり、交差点部においては、自転車同士や歩行者と自転車との交錯の危険性などにより、構造的分離や視覚的分離をせずに整備しています。
質問1-4:店舗や住宅の入り口では自動車が出入りするために、歩道が切り下げられています。自転車も走りにくいだけではなく、車椅子の方は通行する際、かなり傾くため、安心して通ることができません。歩道の幅員全体を切り下げるのではなく、車道との接続部分だけを斜めにすればよいのではないかと考えますが見解を伺います。
回答1-4:都は、東京都福祉のまちづくり条例による施設整備マニュアル等に基づき、車乗り入れ部が平坦なセミフラット形式の歩道を原則として整備しています。
なお、マウントアップ形式の歩道の車乗り入れ部においては、可能な限り平坦部を確保し整備しています。
2 児童相談所について
質問2-1:今定例会では、児童相談所を設置する区を都の児童相談所の所管区域から除外するとの条例が提案されました。今後、他の区も同様の動きがあると推測されます。今回、世田谷児童相談所を廃止し狛江市が多摩児童相談所の所管区域になるよう提案されていますが、混乱がないようにしなければなりません。児童相談所の設置に関して地元自治体、関係者に周知し、丁寧に説明する必要がありますが、取り組みを伺います。
回答2-1:世田谷区の児童相談所設置に伴う都の世田谷児童相談所の取扱いについては、これまで、狛江市からも意見を伺っており、東京都児童相談所条例の改正に係る議案についても、情報提供をしています。
世田谷区、荒川区及び江戸川区の児童相談所設置に伴う、都の児童相談所の管轄区域の変更については、関係する区市と連携し、児童養護施設や乳児院、学校、保健所、警察など関係機関へ周知しています。
質問2-2:杉並児童相談所は、三鷹市、武蔵野市、中野区、杉並区の4市区を所管区域としています。仮に、中野区、杉並区にも児童相談所が設置されれば杉並児童相談所の存立に影響を与えます。今後、どのような予定になっているのか伺います。
回答2-2:中野区は、令和3年度に児童相談所の設置を計画しており、令和元年8月から、都区間で児童相談所設置計画案の確認作業を行っています。
杉並区については、具体的な設置予定時期等は未定です。
質問2-3:杉並児童相談所について、三鷹市、武蔵野市にも影響があることから、両市の意見も聴き、丁寧な情報提供も必要です。また、両市の児童相談体制が弱体化することが絶対にあってはなりません。都の見解を伺います。
回答2-3:児童相談所の管轄区域等を変更する場合、関係する自治体に対し、適時、変更内容等について情報提供することは必要と考えています。
児童相談所で相談業務の中心を担う児童福祉司は、国の基準で、管轄する区域の人口等に応じた標準的な配置人数が定められています。
今後、都が自らの児童相談所の管轄区域を変更する場合も、管轄区域の人口等に応じて児童福祉司を配置し、必要な体制を整備していきます。
質問2-4:以前、保健所が統廃合されサービスの低下が懸念されたこともありますが、東京全体としての児童相談所の体制を弱体化させることもあってはなりません。まだまだ、職員の不足が言われる中で、区部との人材の取り合いになったり、区部への偏重になったりと、多摩地域での体制が弱くならないようにする必要があります。3区が児童相談所を設置しても、都のすべての児童相談所で児童福祉司の増員など体制を強化していかなければならないのですが、見解を伺います。
回答2-4:児童福祉司の国の配置基準は、現在、管轄人口4万人につき、1人配置することが標準とされており、令和4年度には3万人に1人の配置に引き上げられる予定です。
令和4年度に適用される基準を用いて、都の児童相談所における必要な児童福祉司数を試算した場合、3区の人口を除いても、491人の配置が必要となります。
都の児童相談所の児童福祉司の定数は、現在315人であり、令和4年度に適用される基準を満たすためには、都全体で176人の増員が必要になります。
今後、国の基準等を踏まえ、児童福祉司の更なる増員を図り、児童相談所の体制を強化していきます。
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