【8】2010/05/27 世田谷区の都道、八丈島の廃棄物処理場について質問・発言
2010年5月27日、東京都議会 環境・建設委員会において、都民から提出された請願・陳情について質問・発言を行いました。以下に質問と答弁を掲載します。
<建設局関係>
○22第1号「放射第23号線の北沢中学校前の横断歩道の存続に関する請願」
〇中村(ひ)委員 放射第二三号線は通称井ノ頭通りと呼ばれて、その延長は吉祥寺駅周辺も通り、地域にとって重要な道路になっています。今回、請願が提出されるに及び、都議会民主党の環境・建設委員会所属の議員有志で世田谷区北沢五丁目周辺を視察しました。
なぜこのような高低差のある地形の場所に都市計画道路の線が引かれているのかの是非は別にして、既に当該地域の東側まで拡幅が終わっているため、この箇所の道路整備についても進めていただきたいと思います。もちろん地域の方のご理解を得て進めていかなければなりません。今回、五百三十九名もの方から請願が出されていますので、その背景を含めて、少し丁寧に取り扱いたいと思います。
そこで、まず最初の質問として、北沢中学校前を含む周辺の横断歩道の利用状況について伺います。
〇藤井道路建設部長情報基盤整備担当部長兼務 平日における通勤通学時間帯、朝七時から九時までの横断歩道利用者ですが、直近の調査では、北沢中学校西側の北沢中前交差点の横断歩道で二百八十九人となっております。また、北沢中学校旧正門前では百一人、北沢中学校東側の北沢五丁目八番前では六十二人となっています。
このように、調査した三カ所の横断歩道のうち、北沢中前交差点の横断歩道を約六割の方が利用されています。
〇中村(ひ)委員 今回の工事では、一番利用者の多い北沢中前交差点の横断歩道は、今回の廃止や移設の対象ではないことがわかりました。とはいえ、正門前の横断歩道を利用する方もいるので、特に中学生の通学については配慮していただけるようお願いします。
次に、段差をつける道路構造にした理由について伺います。あわせて新正門前に横断歩道が設置できない理由を伺います。
〇藤井道路建設部長情報基盤整備担当部長兼務 道路の高さは、周辺の地形、沿道の利用状況、交差する道路などを考慮し定めるものでありまして、一般的には上下車線同じ高さで計画することとしています。
しかしながら、本事業区間のうち北沢中学校付近の約百二十メートル区間の地形は、上り車線側の北沢五丁目より下り車線側の北沢四丁目の地盤が低く、計画線の両端で最大約三・一メートルの高低差があります。
このため、下り車線の高さを、上り車線より当該区間で最大約七十五センチメートル低く計画することにより、地盤の低い沿道宅地からの本路線への出入りや、接続する区道の通行を確保しております。
これに伴い、北沢中学校新正門前付近では、中央分離帯部で約七十センチメートルの段差が生じるため、安全で円滑な歩行者の通行機能を確保する横断歩道を設置することは困難です。
なお、道路構造や、横断歩道の廃止、移設については、交通管理者や地元世田谷区と協議するとともに、地元町会、北沢中学校やPTAに平成十九年から適宜説明し、事業を進めてきたところでございます。
〇中村(ひ)委員 この地形が複雑で、そのような道路構造にせざるを得ないということですので、これまでも地域の方には説明をしてきたとのことですが、これからも丁寧な説明をお願いします。
最後に、横断歩道が廃止されることで、請願文にもあるように、避難所へのアクセス等の影響はないのかをお伺いします。
〇藤井道路建設部長情報基盤整備担当部長兼務 北沢中学校は、放射第二三号線の北側の地域からの避難所に指定されていることから、旧正門前の横断歩道廃止に伴う避難経路の変更は生じません。
引き続き、地元の理解と協力を得ながら、本路線の整備を着実に進めてまいります。
〇中村(ひ)委員 ご答弁ありがとうございました。最初にも述べましたが、現地を見させていただきましたので、高低差があることはわかっていました。
また、今の答弁を聞いて、段差を設けることも仕方がないと感じました。北沢中学校の南側はいまだに歩道がない状況であり、歩行者の安全性の向上のためにも、地域の皆様へ道路構造等について十分な説明を行い、早期完成をお願いして質問を終わります。
<環境局関係>
22第21号「八丈島一般廃棄物管理型最終処分場整備事業に関する陳情」
22第35号「八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の建設地及び規模の見直しに関する陳情」
〇中村(ひ)委員 八丈島一般廃棄物管理型最終処分場に関する陳情二件について、意見を述べさせていただきます。
本陳情審査に当たり、先般、八丈島を訪れ計画予定地の近くまで行きました。予定地が道路から少し距離があるため、現地までは行けませんでしたが、都道二一五号八丈循環の入り口から少し森林の中に入り、恵まれた環境を見させていただきました。本事業は、これまでの経過や自然環境保護など議論すべき点は十分ありつつも、東京都島嶼町村一部事務組合が事業主体であり、東京都が直接関与するものではないため、陳情については、その内容ではなく形式で判断せざるを得ません。
とはいえ、本処分場については計画段階で見直しを求める多くの署名があったにもかかわらず、民主的なプロセス、手続が不十分なまま、初めに工事ありきで進められたとの声があります。また、専門家を交えた第三者の客観的な意見も反映されてないとの住民の声も多くありました。
一方では、本事業が自然公園法や廃棄物処理法で規制する工事要件をクリアしているとはいえ、今後は東京の島々においては画一的な要件をそれぞれの個々の実情や条件を勘案し、規制することができるものにするよう変えていくべきであろうとの声も多かったことを意見として述べさせていただきたいと思います。
以上です。
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