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都議会質問記録

2020/06/08 新型コロナウイルス対策について文書質問を提出

 6月8日、都議会で本会議場の質問の代わりに行うことができる文書質問について、新型インフルエンザ感染症の対策について議長宛に提出しました。翌日の議会運営委員会で報告されたのち、都に提出されます。7月22日、都からの答弁が臨時会で出されましたが、本会議での質問と同じ扱いとされます。
 
1.新型コロナウイルス感染症対策について
 
 新型コロナウイルス感染症について、政府による緊急事態宣言が5月25日に解除され、東京都も自粛を徐々に緩和し、26日にステップ1に、6月1日にはステップ2へと移行した。しかし、陽性者の増加により、その翌日の2日には都民に警戒を呼び掛ける「東京アラート」が発動された。まだまだ油断できない状況にあり、第二波、第三波が懸念され、さらに、秋冬の大流行も心配される。これまで、医療関係者や交通、流通、物流等の社会経済の維持に必要な職種の方々の懸命な取り組みには心から敬意を表する。以下について伺う。
 
問1:新型コロナウイルス感染症について、最前線の保健所の方々が大変厳しい状況の中、都民の生命を守るため日々、懸命に取り組んでいただいたことに心から敬意を表する。
 都には、多摩地域の大半と島嶼地域の6つの保健所を有するが、八王子市と町田市は保健所政令市として独自の保健所を、また、23区は自治分権として権限を移譲され各区で保健所を有し、都内には合計31の保健所がある。今回、多様な運営主体による連携に課題があったとも言える。
 多摩地域の保健所再編について、2003年度に12保健所を5保健所に統合した。とりわけ、特に多摩府中保健所は6市で人口100万人を超え、23区最大の世田谷区の規模を超える。三鷹市議会では2002年3月28日に「多摩地域の保健所再編整備案に反対する決議」を可決し、断固反対するとの市の意思を表明したが、都は進めた。この際、都が策定した「21世紀の東京都保健所~多摩地域の保健サービスの再構築に向けて~」では、母子保健事業、精神保健事業の市町村移管に伴う統廃合であり、感染症対策は移管されておらず、その点では統合によって対応が困難になったともいえる。
 危機に備える部門は平常時に余剰が出る部分があり、統合後も地域での保健所の統廃合について、とりわけ感染症発生による危機について都に訴えてきたが十分な対応がなされなかった。そこで、多摩地域での保健所の再編整備に際して感染症対策についてどのような対応をとることになっていたのか、こうした事態への想定はどう考えていたのか、統廃合で感染症への対応は手薄になっていなかったのか、見解を伺う。
 
回答1:都は、平成16年4月に多摩地域の保健所を広域的・専門的・技術的な拠出点として再編整備し、市町村支援や地域の健康危機管理機能等の強化を図っています。再編整備に当たっては、広域的なサーベイランスや発生時の初動体制の整備など、二次保健医療圏における感染症対策の強化を図るため、各保健所に感染症の専管組織を設置しました。
 平常時には、感染症発生動向調査、感染予防等に関する普及啓発、圏域ごとに設置している健康危機管理対策協議会等における関係機関との情報共有、新型インフルエンザ等の対応訓練などに別途でいます。
 また、感染症発生時には、積極的疫学調査等のまん延防止対策などを行っており、必要に応じて保健所内の応援体制を構築することとしています。今回の新型コロナウイルス感染症についても、感染拡大を受け、保健所内の応援体制を構築するとともに、庁内各局からの応援職員の配置や非常勤職員の活用などにより、電話相談や患者発生時の疫学調査等の業務の増加に対応してきました。
 
問2:最前線の保健所は大変苦労された。業務量増加に対応し、保健師等専門職の増員、事務処理やドライバーなど補助的な業務を行う人員を増員し、体制の強化を図ることを求めてきた。電話をしてもつながらない状態を解消するため、回線・対応人員を増やすことも求めた。災害と同様、平常時に余剰な人員は配置できないものの、危機に瀕した際に、都庁を挙げて必要な部門に柔軟に人材の配置を行うことが、都政として求められる。新型コロナウイルスへの感染拡大後、保健所の人員はどのように増強されたか伺う。未知なる感染症に備えるには、恒常的な増強も必要であり、今の体制を一定程度維持する必要があるが、見解を伺う。
 
回答2:都は、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に当たっては、保健所の医師や保健師などの専門職が、新型コロナウイルス感染症の対応に専念できるよう、保健所内で電話相談や検体搬送、患者情報管理等の業務の応援体制を構築するとともに、特別区や八王子市、町田市を含む都内全ての保健所に、業務サポートのため庁内各局等から最大131名の職員を送り、保健所の負担軽減、支援に負担でいます。
 今後も、感染拡大等の状況に応じ体制を整え、的確かつ柔軟に対応していきます。
 
問3:保健所については、設置主体も違い、自治なので保健所政令市と23区には直接指揮命令はできない。とはいえ、都は自身の6保健所だけではなく、23区2市の保健所との連携が十分だったかの検証は必要である。感染症は区域を越えて感染するため、連携を強める必要がある。今後さらなる危機に備え、都がリーダーシップを発揮し、危機管理体制や情報ネットワークを構築しておくべきであるが、見解を伺う。
 
回答3:令和2年3月以降、新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増加する中、発生届の受理や疫学調査等を担う保健所と、都内全体の情報を集約する都の双方の業務が増大し、情報の確認や共有などが滞る状況も生じました。
 都ではこうした経緯等を踏まえ、患者が急増した場合の情報把握や相談対応等に係る課題について、保健所職員等を交えて検証し、都内全保健所と一体となって、情報管理体制等の強化や業務の効率化等を図っています。今後とも都内の保健所との情報共有を更に進めるとともに、緊密に連携して、感染症に係る危機管理体制の強化を進めていきます。
 
問4:保健所がない市町村では情報がなく対応が遅くなってしまった。繁華街が区部より少ないので、感染者数は区部より少ないが、保健所をもたない市町村が独自にPCRセンターを設置するのは困難が伴い、区部に比べて設置の時期が遅れた。情報についても、都が発表した陽性者の人数しかわからず、保健所のある区市のように感染者の属性や状況などの情報が共有されていなかった。今後、さらなる危機がありうる中で、より一層の連携と体制が必要となり、市町村とより一層連携して取り組む必要がある。保健所のない市町村との感染症対策に対する、連携をより一層強化すべきと考えるが見解を問う。
 
回答4:地域保健法の考え方に基づき、住民に身近な保健サービスは市町村が、より専門的なサービスは保健所が実施しています。
 感染症については、都保健所が、感染症法に基づき積極的疫学調査等のまん延防止対策を行うとともに、二次保健医療圏ごとに設置している健康危機管理対策協議会や圏域内の連絡会等を通じ、市町村に対して、流行状況や感染予防策等に係る情報提供や技術的支援を行っています。
 今回の新型コロナウイルス感染症への対応においても、都保健所は、国内発生の早い段階から、市町村に対して、感染の状況、感染拡大防止に関わらずする国の通知や都の施策などに関する情報を提供するとともに、市町村からの個別の相談にもその都度対応しています。
 また、社会福祉施設等で患者が発生した場合には、都保健所と施設所在地の市町村とが連携し、迅速に積極的疫学調査や感染拡大防止策を行っています。
 今後とも、都保健所は、市町村と連携して感染症対策にのうちでいきます。
 
問5:秋、冬の第二、第三波に備えるには、例年発生するインフルエンザの流行で医療が逼迫することがないよう、例年以上にワクチンの確保、接種の励行が必要になるが、その状況と、対策について伺う。
 
回答5:都は、例年、季節性インフルエンザ対策として、都民に対し、手洗いや咳エチケットなど家庭や職場でできる基本的な感染予防対策の普及啓発や、流行状況に合わせた注意報や警報の発出等を行うほか、流行開始の時期などに予防接種を検討するよう呼び掛けるとともに、区市町村が実施する定期予防接種に係る情報提供を行っています。
 また、予防接種が円滑に行われるよう、医薬品卸販売業者等とも協力してワクチン供給のための連絡体制を整備し、区市町村にその流通状況などの情報を提供しています。
 都は、新型コロナウイルス感染症同時に季節性インフルエンザが流行した場合でも、医療提供体制に過度な負荷がかかることがないよう、国の動向を踏まえながら、医師会とも協力して、広く予防接種や感染予防対策の重要性を呼び掛けていきます。
 
問6:新型コロナウイルス感染症による死亡者の増加とともに、感染疑いの方も含め火葬の枠が決められ、遺体の安置が問題になりつつあった。欧米に比べると亡くなった方は少なかったものの、第二波、第三波が来る恐れもあり、体制を整える必要がある。火葬の業務は市区町村行政ではあり、都としても瑞江葬儀所を運営してはいるが、多くは市区町村やそれらによる一部事務組合、または、民間事業者が行っている。しかし、多くの方が相次いで亡くなる状況が万一起きた時、各施設だけで対応できない場合には、都が調整をしなければならないと考える。これまで都全体の火葬の状況についてどのように把握しているか伺う。
 
回答6:都では、新型コロナウイルス感染症の陽性者で、亡くなられた方の遺体の保管方法や感染防止策等について、関係者間で情報を共有するため、令和2年4月に、都内火葬場、防災協定を締結している葬祭業及び霊辱自動車の団体との「新型コロナウイルスに関する火葬場連絡会」を開催しました。
 この連絡会では、都内火葬場の現状等についての状況説明や意見交換を行い、関係者から火葬場に関する状況を伺っています。
 
問7:火葬場が順番待ちになると御遺体の安置場所が必要になる。火葬場に対して可能な限りの火葬炉稼働要請、遺体を一時的に安置するための場所の確保を行うことが必要である。これまでどのような課題があり対応したか伺う。
 
回答7:新型コロナウイルス感染症の陽性者で、亡くなられた方の遺体の火葬は、通常よりも日数を要することもあったため、瑞江葬儀所をはじめとする公営火葬場の受入体制を整えました。
 また、医療機関に冷蔵可能な遺体安置場所が確保されていない場合や、確保されていても安置可能数を超えるしてしまう場合に、火葬までの間、遺体を一時的に預かる安置施設を確保しました。
 
問8:第二波、第三波に備えた御遺体安置、火葬の対策を講ずる必要がある。都、市区町村、一部事務組合、民間事業者と主体は様々であるが、都が率先して、緊急時の各火葬所の状況を把握できる情報ネットワークを構築し、調整機能を果たすことが必要だが、見解を伺う。
 
回答8:今後とも、「新型コロナウイルスに関する火葬場連絡会」を開催して、火葬場や葬祭業の団体等と情報共有を行うなど、円滑な火葬が実施されるよう連携を図っていきます。
 
問9:少子化対策は大きな課題であり、通常でも妊婦が安心して出産できる体制が必要である。しかし、新型コロナウイルスの感染の広がりに際して、妊婦の厳しい状況が明らかになった。むしろ通常でもそうだが、危機的な状況においては、より妊婦が優遇されるぐらいでないといけない。妊婦がコロナ流行期間中に出勤しないことを協力した企業には、その妊婦の給与を全額都が補償するなど、積極的な支援を創設することも必要である。妊婦が電車で出社している状況も解消されなかったことから、事業者に対し休業・休暇と所得補償を働きかけるなど、特段の取組みを求めてきた。妊婦について、高齢者、基礎疾患のある方と同様に、重症化リスクが高いことに鑑み、事業者が特段の配慮を行うよう求めることが必要だが見解を伺う。
 
回答9:国は、事業主に対し、医師等の指導に基づいて、妊娠中の女性労働者に休業等必要な措置を講じるよう、母性健康管理措置の指針を改正するとともに、妊娠中の女性労働者の休業日数に応じた助成を行うこととしています。
 また、都は、この改正指針への取組を促していくため、賃金規程等を整備し、妊娠中の女性労働者を有給で休業させた企業に対して、奨励金を支給します。
 
問10:ひとり親家庭への支援についても対応が検討されるが、迅速な支援を行うために、現在、児童扶養手当を支給している家庭への上乗せの支援がベースになっている。しかし、基準日を毎年8月としその前年度の収入で支給が決まるため、現時点での支給は2018年度の収入が元になっている。しかし、報道でも、厳しい経済状況から休業、失業を余儀なくされた方々も多く、困窮者が増えたと報道された。2018年度時点では一定の収入はあっても、新型コロナウイルスで職を失い収入を減らし、現に困窮しているひとり親家庭を支援することが重要であるが見解を伺う。
 
回答10:新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う学校等の臨時休業、事業所の休業などにより、ひとり親家庭の負担は増大しており、支援が不可欠です。こうした状況を踏まえ、都は、生活資金の緊急貸付や納税の猶予など、感染拡大による影響でお困りの方が利用できる様々な制度や相談先をまとめたサイトを、ひとり親家庭支援センターのホームページに新たに開設しました。
 母子及び父子福祉資金の貸付けでは、新型コロナウイルス感染症の影響で返済が著しく困難になった場合は、その支払を猶予することとしています。
 また、区市町村と連携し、児童扶養手当を受給する全てのひとり親家庭を対象に、食料品などを入手できるよう支援しています。
 
問11:筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)について、ウイルス感染症が関連していると言われている。新型コロナウイルス感染症がME/CFSの引き金になる可能性を調べるため政府に対して研究を求めるべきだが必要だが、見解を伺う。
 
回答11:筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME / CFS)は、日常生活が著しく脆弱れるほどの強い全身倦怠感、微熱、リンパ節腫脹、頭痛、筋力低下、睡眠障害、思考力・集中力低下などを主訴とし、休養しても回復せず、6か月以上の長期にわたって症状が続くといわれています。
 一般的な血液検査、尿検査、画像検査では特徴的な所見を同定できず、原因・病態は明らかにされていませんが、平成26年度に国が実施した「慢性疲労症候群患者の日常生活困難度調査事業」の報告書では、急性発症の場合、発症に関与したと考えられる因子として、「発熱、感染症と回答した患者が多い傾向にあり、なんらかの感染症の関与が示唆されたると報告されています。
 当該疾患については、現在、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の研究「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の血液診断法の開発」及び「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群に対する診療・研究ネットワークの構築」が行われており、都は、引き続き国や各研究班の動向を注視していきます。
 
問12:高齢者の介護、障がい者へのサービス、放課後等デイサービスなど各福祉職場においてマスク、アルコール消毒液や防護服、ゴーグル、使い捨てエプロン等が不足し十分にいきわたっていない。平常時から危機に備えて市区町村と事業者との連携を促し、入手のルートを確保しておくことが必要である。そのうえで、緊急時に都として必要数を把握し入手し、市区町村を通して早急に配布できるようにすることが必要だが、見解を伺う。
 
回答12:都は、区市町村を通じて、介護施設、事業所等に対してマスクを3月下旬に60万枚5月下旬以降に順次約940万枚提供するとともに、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所等に対してマスクを3月下旬に30万枚、5月下旬以降に順次約880万枚提供しています。また、国の優先供給の仕組みを活用して手指の消毒用エタノールの購入を希望する事業所等を支援しています。
 さらに、介護事業所等に対し手袋、エプロン等を提供するとともに、障害福祉サービス事業所等がマスクやガウン等を購入した場合の経費への補助を実施しています。
 
問13:家族で高齢者や障がい者の介護を行う場合に、介護者が感染したり濃厚接触者となった場の対応について、周知を進めること。
 
回答13:在宅で生活する要介護高齢者や障害者の家族等が感染者や濃厚接触者となった場合は、区市町村や地域包括支援センター、相談支援事業所等が相談に対応し、必要な支援を行います。
 また、都は要介護高齢者や障害者に確実に必要なサービスが提供されるよう、区市町村や関係団体に対し、保健所や居宅介護支援事業所、相談支援事業所等と連携して対応するよう周知しています。
 
問14:放課後等デイサービスについて、今回の新型コロナウイルス感染症対策として、保護者が子どもの感染を恐れ、子どもが欠席した場合の報酬に関して、十分な対応を図るなど、子どもが安心して過ごせるよう努力している事業所を支援する必要があるが見解を伺う。
 
回答14:放課後等デイサービスについては、新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業期間中は、平日であっても、学校休業日の報酬の算定が可能となっています。
 また、新型コロナウイルス感染症に感染することをおそれ、利用児童が欠席する場合でも、事業所が、居宅への訪問、電話その他の方法で児童の健康管理や、保護者への相談援助など可能な範囲で支援の提供を行い、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものと区市町村が認めた場合は、報酬算定することが可能となっています。
 なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、追加的に生じた利用者負担については、国2分の1、都4分の1、区市町村4分の1の負担割合で補助を実施し、利用者の負担が増えないよう配慮しています。
 
問15:高齢者にはシルバーパスの制度があるが、感染した場合に重症化のリスクの高い、疾患のある方、高齢者、障がい者、妊婦は不安で公共交通機関が使えない。しかし、特に医療を受診せざるを得ない場合もあり、必要な移動手段を確保するためには、タクシーチケットの配布が有効と考えるが、見解を伺う。
 
回答15:都は、今年度から、とうきょうママパパ応援事業を開始し、育児パッケージの配布などを通じて全ての子育て家庭の状況を妊娠期から把握し様々な悩みによりきめ細かく対応する区市町村を支援しています。本事業では、第一回臨時会での補正予算により、妊婦の新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点から、タクシー移動に使えるチケットなどを追加で配布できることとしています。
 
問16:緊急事態宣言が出された際、医療や運輸、物流など、都市の機能を維持するために、むしろ開業を継続していただいた職種がある。協力して開業し続けても、売り上げが大きく減少した事業者が事業を継続できるよう支援を行うことが必要である。とりわけ第二波、第三波に備えて制度の構築が必要だが見解を伺う。
 
回答16:新型コロナウイルス感染症の拡大により、都内の中小企業の経営は大変厳しい状況にあります。
 このため都は、こうした事業者を幅広く支援するため、無利子融資などの中小企業の資金繰り支援を強化しています。
 また、資金繰りや経営に関する特別相談窓口における支援に加え、専門家を無料で派遣するなどの取組を行っています。
 さらに、密閉・密集・密接の回避を前提としたビジネスモデルへの転換等に取り組む中小企業への支援も実施していきます。
 これらの支援により、感染症防止と新たな生活様式に対応した中小企業の事業活動との両立を後押ししていきます。
 
問17:都市機能を維持するための職種において、そこで働く方は危険を伴うため、直接働く人に届く支援も必要である。医療は注目され診療報酬の見直しなどもあるが、タクシーやバスなどの運輸、スーパーでレジを打つ方などの物流において、直接、客と接する人は危険が伴う。厳しい雇用環境のため、感染への不安や危険が伴っても拒むことが出来ない。都はこうした事業者が雇用者に対して「危険手当」を創設した場合に、それを補助する制度を設置することが必要だが、見解を伺う。
 
回答17:給料や手当などの具体的内容については、各企業において、経営環境や個々の経営状況等の実情を踏まえて、その経営判断に基づき、自主的に決定されるものであると考えております。
 
問18:緊急事態宣言が解除になったが、厳しい経済環境は続くため、雇用状況が悪化し、解雇、派遣切りや雇い止め、内定取り消しなどの問題が起きている。国や自治体も様々な支援をしているが、職を失う方々の最も厳しい状況について、都として雇用の現状と見通しをどのように把握しているか伺う。
 
回答18:都は、緊急労働相談窓口における相談や国の調査等により、新型コロナウイルス感染症の影響による都内の雇用情勢を把握しています。
 内定の取消しや雇止め、解雇の増加など、雇用情勢は急速に悪化しており、働く方々の雇用の維持や離職された方々への就業支援は、喫緊の課題であると認識しています。
 
問19:雇用問題について都庁全体で取り組むため緊急雇用確保対策本部を設置して取り組むことが必要である。事業者への雇用維持を求める普及啓発、雇用維持につながる経済的支援、都としての直接雇用など、雇用確保に都庁全体で強力に取り組む必要があるが見解を伺う。
 
回答19:求職者の状況は多様であり、個々のニーズを踏まえた適切な雇用対策を講じていくため、都においては、就業支援をはじめ、福祉的支援や直接雇用など、関係各局が連携して取組を進めています。

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