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都議会質問記録

2020/10/02 都市整備委員会で建築行政に関する条例改正に質問しました

2020年10月2日、都議会の都市整備委員会で知事から提案された「東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例の変更」について質問を行いました。高齢社会の進展に対応するため集約型のコンパクトシティを目指す法改正に合わせたものですが、質問を通じて、住環居を損なうことのないよう求めました。
 
○中村委員 それでは、東京都都市整備局関係手数料条例の一部を改正する条例の変更について、質問します。
 今回の条例改正は、都市再生特別措置法の改正が背景にあります。高齢社会の進展に対応するため、集約型のいわゆるコンパクトシティーを目指すものです。
 この法律によると、市区町村は、立地適正化計画を策定し、居住誘導区域を定め、さらに今回は、その区域内に居住環境向上用途誘導地区を定める場合の手続とのことです。
 そこでまず、居住環境向上誘導地区について、どのような目的の制度か伺います。あわせて、この地区の前提となる居住誘導区域を定める立地適正化計画及び居住環境向上誘導地区について、都内市区町村の取り組みの状況を伺います。
 
○小野都市づくり政策部長 居住環境向上用途誘導地区につきましては、地元自治体が策定する立地適正化計画に記載された居住誘導区域において、日常生活に必要な病院や店舗など、居住環境を向上させる施設に限定し、用途規制や容積率の緩和を行うことにより、そうした施設を誘導することを目的とする制度でございます。
 立地適正化計画につきましては、都内では八王子、福生の二市が策定しており、府中、日野、狛江の三市において、策定に向けた取り組みを行っていると聞いております。
 居住環境向上誘導地区につきましては、現段階では具体的な指定の予定はないと聞いております。
 
○中村委員 立地適正化計画については、二市が策定済みで、これから三市が予定とのことですが、現段階ではまだ、居住環境向上誘導地区については指定がないようですけれども、法改正があったので備えていく必要性があります。
 そこで、今回の条例改正は、都市再生特別措置法の改正に合わせた建築基準法の改正によるもので、居住誘導区域内で市街地の環境を確保するために定めた建蔽率の最高限度、壁面位置の制限、高さの最高限度について適用除外とする許可に係る手数料を定めるものです。一旦強化した建蔽率などの規制を緩めるわけですから、住環境を損なうおそれもあります。
 そこで、どのような場合に許可をするのか伺います。
 
○山崎市街地建築部長 お尋ねの許可は、居住環境向上用途誘導地区内において、都市計画に定められた建蔽率等の制限を超えて建築物を建築しようとする場合に、当該建築物の建築主が特定行政庁に対して申請を行うものでございます。
 許可申請がなされた場合、特定行政庁は、建築基準法に基づき、用途上または構造上やむを得ないと認めたものについて、建築審査会の同意を得て許可を行うこととなります。
 
○中村委員 今ご答弁ありましたが、用途上または構造上やむを得ないと認めたものについてということでございますので、今後、具体的な計画は今まだないようですけれども、定められた場合には慎重な対応の方を求めたいと思います。
 さて、冒頭にも述べましたが、今後、ますます高齢社会が進むため、より一層の取り組みが必要になります。一方、現在の新型コロナウイルスにより変化も生じていきます。政府の方も有識者からヒアリングを行い、論点整理を行っているようです。テレワークが進展し、働き方、暮らし方が変わります。自宅で仕事をする場合には、そのためのスペースが必要になったり、居住地の近くで公園を散歩する機会もふえると思われます。仕事の場所の周辺にせよ、生活の場の周辺にせよ、より快適な空間や環境が求められます。
 今後、多摩地域を中心に立地適正化計画の策定も進むようですので、そうした中で、建築行政を通じても居住環境が向上するよう求めて、質問を終わります。

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