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都議会質問記録

2021/03/16 都議会総務委員会で新型コロナ対策、防災対策、人権施策を質問

2021年3月16日、都議会の総務委員会に出席し、総務局に来年度予算や報告事項について質問しました。特に新型コロナ対策としての施策の検証、担当職員の増員、商品券の発行、また、防災対策や人権施策についても質問しました。

質問の全文は以下の通りです。

1 新型コロナウイルス対策について

Q1:新型コロナウイルスの対応として現在、緊急事態宣言がさらに延長されています。再延長から1週間が経ちましたが、感染者は下げ止まっているとの表現はもはや適切ではなく、増加傾向に転じました。感染者が減れば21日に解除なのでしょうが、この状況で政府も週の後半には判断すると報道されています。近隣の知事は解除すべき、すべきでないと述べている報道がありますが、小池知事は現在、どちらとも述べていません。科学的な根拠をもとに専門家の意見を踏まえて判断していただきたいと思います。

仮に当初の予定通り、21日に解除となると、急に緩んでしまうため、都では、段階的緩和期間を設けて、飲食店の時間短縮要請を夜8時から9時に繰り下げると発表しています。ただ、その期間は10日間と短く、3月31日としています。2週間の延長の後、10日間で本当に大丈夫なのでしょうか。

私は、都議会の災害対策連絡調整本部の会議で3月31日までの根拠を質問したら、総務局長からは「年度末だから」と答弁がありました。ウイルスには人間のカレンダーは関係ありません。本当にそういう判断でよいのでしょうか。お花見や歓送迎会の自粛を要請していますが、これらの行事は最初から4月にかかるものだとわかっています。昨年の緊急事態宣言の時には結果的には前倒ししましたが、段階的な緩和として4段階での緩和措置を定めるなど慎重でした。あらためて段階的緩和期間を3月31日に定めた根拠と4月1日以降の対策はどのようにするのか、見解を伺います。

A1への意見:その都度、状況を踏まえて適切に対応するのは当然ですが、飲食店も仕入れがあるので、あまり小刻みされても対応が難しくなります。危機管理は「大きく構えて小さく収める」のがよいとされます。緊急事態宣言を2週間延長し、段階的緩和措置を10日、これで終わりならいいのですが、もしさらに10日とか言われても、効果がなくなってしまいます。もちろん自粛疲れもあり経済への影響もあるのですから、だかこそ、ある程度の期間を徹底して対策をしてそれが終われば元に戻れるという姿を示すことが重要と考えます。いずれにせよ、都民の皆様がいかに納得して協力していただけるかが感染拡大を防ぐことになりますので、決めた根拠とその過程も含めて丁寧な説明を求めます。

Q2:今の緊急事態宣言の延長の前に知事はギアをあげると言っていました。しかし、2週間の延期では、飲食店への時間短縮の継続、高齢者施設のPCR検査拡大やテレワークの拡大ぐらいで新しい施策がありませんでした。これで都民はどう動いていいのか戸惑ってしまいます。ある意味でこの状況に慣れてしまい、知事の言葉も都民を動かすものにはならなくなっています。より実効性のある施策や知事からのより強いメッセージが必要ではないかと考えますが、見解を伺います。

A2への意見:都民にはいつまで我慢して、いつ終わるのかの見通しが立たず戸惑っています。知事は感染状況を週ごとに7割削減して140人以下にすると言っていましたが、目標ではないとのことでした。私はトップが目標を定め、責任を持って取り組むことが重要であり、それが都民に届いてこそ、行動変容につながります。

Q3:新型コロナの対応した事業者はステッカーの掲示をしていただいています。掲示していただいた飲食店の感染防止策が実際に行われているかどうかの確認のため、都の職員が訪問した件数は1万4千軒とのことです。さらに、20時までの時間短縮要請に応じていただいているかを把握するため都の職員で 7万3千店見回わったとのことです。国で特措法が改正され、要請に応じない店舗には罰則が課される規定が設けられました。

しかし、都内には数多くの店舗があり、すべての店舗を公平に見回れているわけではないのに、仮に見回ることができた店舗だけを罰則を適用するのはいかがと思います。そもそも国でも補償の議論が十分されたわけではなく、営業だけ制限をして、補償ではなく協力金にとどまっています。その状況で罰則を課すのは問題であり、十分な補償をすることが先だと考えますが、見解を伺います。

A3への意見:法による要請、命令、罰則という段階があるのですが、今の答弁では命令、罰則については述べられていませんでした。罰則の適用をしてほしくないのですが、もちろん公平性の観点からも要請は守っていただきたいと思いますが、まずは行政の方がそうした状況にならなくてよいような施策をしていただくことをお願いします。

Q4:今の飲食店の自粛は11月下旬から始まり、時間は夜10時から8時に繰り上がり、期間としては4か月になります。一律の協力金なので、一定規模以上のお店にとっては十分ではなく大変厳しい状況になっています。しかし、当初、知事はステッカーを掲示したお店に行くことを推奨していました。飲食店への対応は本当に時間で区切るのが適切なのでしょうか。科学的に分析して真に効果のある対策を求めることが必要です。

1都3県から、「マスク飲食 黙食 個食 静美食」をお願いしています。これは重要ですが、夜だけお願いする内容ではなく昼でも有効であり、時間には関係のない取り組みです。アクリル板の設置など対策としてまだ店舗でできことはありますし、それを都が支援することも重要です。あらためて、施策を科学的に検証して適切な施策を行うべきではないかと考えますが、見解を伺います。

A4への意見:本当にどこが原因で感染が広がっているのかをきちんと検証し、効果があることをより積極的に取り組んでいただくことが重要です。お店の側の対策も必要ですが、お客さんである都民の皆様の行動が変わるよう求めていただきたいと思います。

Q5:先の特別措置法の改正により、「まん延防止等実施措置」が定められました。緊急事態宣言後にまん延防止等実施措置を適用することはあるのでしょうか。現状、緊急事態宣言解除後に都が予定している段階的緩和期間との違いは何か伺います。

2 新型コロナに対応する人事政策について

Q6:国の新型コロナ担当の残業が長時間に及んでいることが明らかになり問題になっています。それでは都はどうなっているのでしょうか。まず、福祉保健局の感染症対策部の残業の実態がどのようになっているか伺います。

7:新型コロナウイルスの対策を最前線で取り組んでいただいている感染症対策部は大変だと思います。事務事業質疑の時にも、当該部門の人員を増加させること、さらには、一時的な応援ではなく人事異動による人員を増やすことを求めました。来年度の職員定数を増やすとの発表はありましたが、先ほど、残業の状況を伺ったのですが、基本的には、定時での仕事が収まる人員配置が必要です。福祉保健局の感染症対策部に係る定数増がどうなっているのか伺います。

Q8:ワクチン接種が遅れていることもあり、コロナの対策は長期化していくととらえざるをえません。ただし、大変な激務であることから長期配属となると疲弊してしまいます。新型コロナ対策が長期化することを前提に、人員増と人事ローテーションをうまく組み合わせた人員配置が必要と考えますが見解を伺います。

3 プレミアム商品券発行の支援について

Q9:補正予算として「東京都生活応援事業~コロナに負けない!」が125億円計上されました。デジタルを活用して商品券を発行する市区町村への支援をするとのことですが、本会議での質疑では紙の商品券を発行する場合にも1/2をデジタル分が超えれば認めるとのことですが、紙の分の補助率は下がるようです。この事業の名称、また、そもそもコロナ禍において厳しい状況にある方のためだからこそ、厳しい財政状況でも行うのですから、デジタル化も必要なこととはいえ、果たして優先順位として適切なのでしょうか。まず、この事業を活用して市区町村がプレミアム付き商品券を発行する場合、デジタルのみ発行した場合とデジタルと紙を併用した場合の補助について説明をお願いします。

Q10:大きく時代が変わり、コロナ禍においてデジタル化を進める、また、この事業そのものがデジタル化をした方が早くできることも承知はしています。しかし、デジタル化に対応できない方も高齢者や低所得者などいますし、そうした厳しい状況にある方を取り残すわけにはいきません。補助率の違いから市区町村ではデジタルの割合を増やす可能性はあります。一方、どのように本人を確認するのかがあり、紙は本人確認ができて、ネットではそれが確認できず、その自治体に住んでいない人が何回も買うとも想定されます。

制度そのものは市区町村が運営することになりますが、制度の設計をきちんとしない、誰のための制度なのか、公平性は担保されるかなど多くの論点はあると思います。大きなプレミアがつくだけに、地域の商店の活性化は重要ですが、都民生活、とりわけ低所得者の生活を支えることが大切だと思います。市区町村がプレミアム商品券を発行する際に、デジタル化に対応していない低所得者や高齢者等も購入でき生活の支援ができるよう、公平性を確保することが重要ですが、見解を伺います。

4 東京防災プランについて

Q11:コロナ禍において地震や水害が起こる、いわゆる複合災害については何度も質問したので、防災プランで大きく取り上げていただいたことは評価します。先日は、東日本大震災の余震で東京でも震度4の地震が起き、今朝も5時前に震度3の地震が起き、複合災害は杞憂ではないと思います。複合災害の最大の課題は避難場所への感染症対策です。ただ、いまこの瞬間地震が起きてもおかしくないため対応を急ぐ必要があります。避難場所が密にならないようにするため、ソーシャルディスタンスをとると、収容人数は施設ごとに異なるとは思いますが、通常の2/3から半分程度に減る想定にもなります。

また近年は毎年猛暑になるので、真夏だとエアコンのない体育館は熱中症の恐れもあり避難場所になりません。ある意味で、感染症、地震と、猛暑と3重の災害ともいえます。避難所ともなる学校の体育館にエアコンが備えられていなければ、猛暑日に避難可能な避難所は限られます。

こうした状況において、都として、少しでも避難可能な人数を増やすため、どのように取組を進めるのか伺います。

Q12:高齢者や障害者など災害時の要配慮者の方々については、新型コロナウイルスに感染すると重症化する恐れが高い方々です。

 そうした方は、避難所等においては感染症対策をより徹底して行う必要がありますが、対応について伺います。

Q13:今回の防災プランのもう一つの柱として防災分野におけるデジタルトランスフォーメーションの推進があります。新たな技術を活用して、災害情報の把握や情報収集や発信ができるなど有効だと思います。ただ、一方、東日本大震災の時には全く携帯電話がつながらなくなりました。また、昨今では携帯電話に依存すると、親しい人の電話番号さえ覚えておらずメモもありません。

最新技術に依存すると、災害時にその技術が利用できれば効果を発揮できますが、利用できない状況になると何もできなくなってしまいます。東日本大震災でも避難所に紙で貼りだした掲示板が一番有効だったとも言われています。

都においても、区市町村や関係機関との災害時の通信手段として、防災行政無線を整備していると聞いていますが、無線局が損壊するなど災害時にこの設備が利用できなくなることも想定されます。

そこで、こうした不測の事態が発生した場合にも対応できる通信手段や体制も確保しておく必要がありますが、見解を伺います。

Q14:今後、コロナが収まっていくと、国内外から多くの観光客が東京を訪れることを期待されますが、訪問時に発災した場合、その安全をどうするかは大きな課題です。とりわけ外国人観光客は言葉も通じず、航空機が欠航すれば、しばらく都内に滞在せざるを得ません。都内に宿泊先がある観光客であればまだよいのですが、一時的に滞在して被災した観光客などへの対策は必要であり、都として行き場のない外国人観光客等の帰宅困難者の安全確保のための取組を強化する必要があると思いますが、見解を伺います。

Q15:テレワークで地域に若い人が地域に戻ってきました。若い人は職場にいれば帰宅困難者となり“助けられる側”になりますが、地域に残れば“助ける側”となります。地域では、町会も自治会も消防団も高齢化が進み、新規加入者の獲得に苦労しています。地域の防災訓練にも高齢者が多く若い人はあまり参加していません。

地域の防災組織や防災活動への参加の働きかけは基本的に市区町村が行うものではありますが、都としてもテレワークで地域にいる若い人材を、地域の防災組織や防災活動に参加するよう、働きかけるべきと考えますが見解を伺います。

Q16:地震と違い、水害についてはその地形などからハザードマップを作成し、かなり被害状況がわかるとも言われています。いま、個別の避難への取組として「マイタイムライン」の取組もありますが、そもそも被害状況からして個別の状況がわかるのですから、そうであれば住んでいる場所ごとに最初から危険な状況がわかっているはずです。

ハザードマップをつくっているのですから、一律の避難体制ではなく、個別の避難を伝え対応することも必要と考えますが見解を伺います。

Q17:来年度予算には立川地域防災センターを改修するとあります。都心で大地震が起きた場合に、新宿の都庁だけでなく立川を本部として活用することに備えていると考えます。

 東京都といっても広いので、東京全土が均一に被災するわけではありません。

そこで、実際、立川を活用した災害への支援体制を構築する必要があり、立川を本部とした訓練も行う必要がありますが、見解を伺います。

Q18:立川にある農林水産省の食糧倉庫を買い取り都の防災倉庫にしています。立川は電車では交通の要所ですが道路交通では必ずしも交通の要所でもありません。実際に災害が来たときに誰がどのように各市町村に配布するのか想定しておく必要がありますが見解を伺います。

5 人権課題について

Q19:「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」が制定されました。条文上は、すべての人権を網羅的にカバーしているようにはなっていますが、詳細に対応を定めたのは、LGBTとヘイトスピーチの2つになっています。条例制定時から他の人権についても詳細に盛り込むよう求めましたが、内容は現状のとおりです。しかし、オリンピック・パラリンピック組織委員会の森前会長の女性蔑視発言がありましたが、具体的に対応する条例はありません。また、障がい者の人権については国で法律が制定されたのを受けて都でも障害者差別解消条例が制定され、合理的配慮については国の努力義務よりも強めて、義務化するなど、進んでいるものもあります。

もちろん制定されたとはいえ、障がい者の人権が守られているかと言えばそうではない場面もあり実効性については今後の課題となっています。今定例会では子どもの人権についての条例も提案されています。もちろんそれぞれの人権課題ついて詳細な施策は必要ですが、様々な人権課題や、また新型コロナのように新たな人権課題もあるなど、網羅的に対応できないため、やはり基本となる条例で人権全般についてのより詳細な取り組みを明文化し、分野についても盛り込めるものは盛り込むのが望ましいと考えます。あらためて人権尊重条例を見直し、様々な人権問題に対応できるようにすべきと考えますが見解を伺います。

Q20:ヘイトスピーチについて人権尊重条例の第12条第1項に基づいて表現活動の概要等を公表しています。ただ、現状、ヘイトスピーチと認定された言動だけが公表されていて、どの団体が発言したかもわからず、本人に対する指導も何もなく、抑止力がないのではないかと言われています。表現の自由との関係もあり、大変難しい問題であることは承知していますが、ヘイトスピーチによる人権侵害の解消につながるためにも、より実効性を高めていくよう制度を見直す必要がありますが、見解を伺います。

 

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