2025/10/07 物価高騰対策、教育、新型コロナ対策を文書質問
2025年10月7日、都議会定例会で文書質問を提出しました。1物価高騰対策について、2教育について、3新型コロナ対策について質問しました。本会議場で質問する機会を得られなかった議員に、文書で質問を提出した場合に本会議での質問と同じ扱いをするこになっています。毎議会、議場での質問か文書質問か必ずどちらかを行っています。
1 物価高騰対策について
問1:今定例会の前に物価高騰に対して緊急対策が3か月延長されました。これまでと内容は同じだからとしていますが、補正予算として提出すべき案件です。議会の議決を経ずに補正予算を組むことについてどのような法的根拠に基づいて行ったのか伺います。
回答1:物価高騰緊急対策事業について、国の経済対策の動向等が不透明である中、価格転嫁が難しい医療機関等の下支えを迅速に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき議決をいただいた予算の範囲で、支援期間を令和7年12月末まで延長することとしました。
問2:3か月延長に伴う予算を伺います。また、その財源はどこに求めるのか伺います。
回答2:物価高騰緊急対策事業の支援期間の延長については、既定の予算で対応することとしました。
問3:物価高騰により多くの都民が厳しい状況に置かれています。今回3か月延長しても年末には終わるので、次の定例会を待たず補正予算を提案し、臨時議会で議論することも必要です。見解を伺います。
回答3:都はこれまでも、当初予算において、セーフティネット支援や賃上げ等の取組への支援など、重層的な対策を講じ、着実に実施しています。
2 教育について
問1:学校における多様なニーズに対応するため、都が配置する正規の教職員に加えて、都が加配する場合があります。また、さらに、市区町村が独自に教職員を配置する場合もあります。そのため、自治体の財政による格差が生じ、23区と比べると多摩地域では配置が不十分との声が出されています。市区町村の独自採用とはいえ、自治体の財政力によって著しい格差が生じるようであれば、都が支援して格差を是正すべきです。まずは、都は実態を把握すべきですが見解を伺います。
回答1:区市町村立の小中学校の教職員については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)に基づき、都教育委員会が配置基準にのっとり、各学校の運営に必要な人員を配置し、義務教育の水準を確保しています。
なお、区市町村では、国の法律に基づき、都教育委員会の定める基準を超え教職員を任用することは可能です。
問2:市区町村による独自の教職員配置する場合において、自治体間で格差がある場合には都が支援を行うべきですが、見解を伺います。
回答2:区市町村立の小中学校の教職員については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に基づき、都教育委員会が配置基準にのっとり、各学校の運営に必要な人員を配置し、義務教育の水準を確保しています。
問3:都内公立小学校の教員が、盗撮された児童の画像を教員らのグループのSNSで共有し逮捕された事件はあってはならない大変残念な出来事です。学校での性加害は、被害者保護と言う名目で、詳細情報が明らかにされません。学校の事件は保護者への説明会が行われるだけで、事実関係が公開されず、そのため根本的な解決に至りません。被害者保護は重要なので、それを徹底しつつ、再発防止のための情報公開も必要です。見解を伺います。
回答3:都教育委員会では、教職員が服務事故を起こした場合は、厳正に対処するとともに、懲戒処分の公表のほか、公表する内容を定めた規定に基づき、対応しています。
問4:社会全体で性犯罪を減らすためにはどうしたらいいのかを考える必要があります。性犯罪は許さないという雰囲気を作らないと、同じことが繰り返されます。公立学校における再発防止に向けた取り組みを伺います。
回答4:都教育委員会では、教職員による児童生徒への性暴力や体罰等は断じてあってはならないという考え方の下、発生防止の徹底を図るため、全教職員による自己点検や研修等を実施しています。
また、第三者相談窓口を設置するとともに、啓発ポスターの掲示等を行っています。
3 新型コロナ対策について
問1:新型コロナは2類から5類になりましたが、まだ終わったわけではなく、高齢者、障がい者、基礎疾患のある方にとっては、感染すると重篤化するおそれがあるため、引き続き緊張感ある日々が続いています。現在の都内における感染状況と都の対応を伺います。
回答1:都は、感染症情報センターのホームページで新型コロナウイルス感染症の発生状況を毎週公表しており、直近の第46週(11月10日から11月16日まで)の定点医療機関当たり患者報告数は1.00人となっています。
また、発生状況に応じ、都のホームページやSNS等を通じて、換気、手洗い、場面に応じたマスク着用などの基本的な感染対策を都民に広く呼びかけています。
問2:重篤化する恐れにある方々は、現在でもワクチン接種をして対策しています。新型コロナワクチンの自己負担金について、助成額の地域格差が大きくなっています。23区では自己負担金2,500円という助成を行っているところもある一方、多摩地域では6,500円とされており、同じ東京都内で格差があります。都として現状をどのように認識しているのか伺います。
回答2:定期予防接種は予防接種法(昭和23年法律第68号)において、市区町村が実施し、その費用を負担することとされています。
また、その実費については、予防接種を受けた者等から徴収することができるとされています。
新型コロナワクチン接種の自己負担額については、市区町村がそれぞれの状況を踏まえて決定するものと認識しています。
問3:事業の主体は市区町村とはいえ、同じ都内で著しい差が生じていれば都の支援によって格差を是正する必要があります。見解を伺います。
回答3:定期予防接種は予防接種法において、市区町村が実施し、その費用を負担することとされています。
また、その実費については、予防接種を受けた者等から徴収することができるとされています。
新型コロナワクチン接種に係る費用については、国の助成廃止に伴い、重症化が懸念される高齢者等の自己負担額が増加することから、都は、令和7年度に限り、市区町村に対して被接種者一人当たり1,000円の補助を行うこととしました。
